温泉法とは 温泉の保護と適正な利用のために昭和23年に制定された法律。レジオネラ菌感染問題、温泉偽装問題など様々な問題が発覚したのを受け、随時改定されています。 温泉法で温泉とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭素を主成分とする天然ガスは除く)で、温度が25℃以上または特定の物質(遊離二酸化炭素、リチウムイオン、ストロンチウムイオン、バリウムイオンなど)のひとつを有するものと定義されています。